解決済み
「探偵業の業務の適正化に関する法律」 というという警察庁の指針(平成19年6月1日施行) がございます。 それによりますと 逆に「探偵になれない者」につきましては 「欠格事由」 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ② 禁錮以上の刑に処せられ、 又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5年を経過しない者 ③ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者 ④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で その法定代理人が①から④までのいずれかに該当するもの ⑥ 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの とあり、資格・学歴等に関しては特段の記述はございません。 全文を掲出いたします。 こちらを参考になさってください。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO060.html
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