解決済み
通関士の勉強をしている者です。保税展示場についてですが、どなたか教えてください。関税法62条の4に『販売用貨物等の蔵置場所の制限等』とあり、販売される見込みのある外国貨物の場所の制限を行うことができると明記されてます。また、第2項では、販売された場合、みなし輸入となり、任意で担保を求めることができるとあります。 そもそも、疑問に思ったことですが、保税展示場に展示される外国貨物が販売される場合、または販売される可能性がある場合、予め届けとか許可とかは必要ないのでしょうか?62条の2第3項では、保税展示場の機能として、展示、使用とありますが、販売とはないのですが、特に問題はないのでしょうか?どなたかよろしくお願い致します。
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miwa317miwaさん のお答えでおおむね正しいのですが、提示貨物のついて小売り販売をする場合は、原則予め輸入許可をうけておくか、予約のみを行わせ、会期終了後輸入通関して引き渡すことにしてます(関税法基本通達82の3-6参照)。 みなし輸入は、輸入通関せずに販売した場合、輸入とみなしますのでその時点で関税法の無許可輸入になります(というか無許可輸入で責任を追及するためにみなし輸入の規定がある。例えば保税地域内での外国貨物の消費の場合と同様))。従って友情はみなし輸入にならないようにすることを税関は求めています。
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まず保税展示場に搬入される外国貨物については、「展示等申告」を行い、税関長からの「承認」を受ける規定になっています。 (「予め届けとか許可」は必要ありません。) また、こうして搬入された外国貨物について、「販売」を行うという機能は、保税展示場には確かにありません。 (ただし、販売用の外国貨物でも「蔵置」したり「仕分け」等をすることは出来ます) ですので、本来の原則から考えるとすれば・・・外国から到着した販売用の貨物は、搬入し蔵置していても構わないけれど、販売する前に「輸入申告」し「輸入許可」を受け、「内国貨物」とした上で、販売するべきです。 ところが、この原則に従うと、保税展示場の業務を行う上で不都合な点が多く、円滑な業務の妨げになります。 (展示物を見て「買いたい!」と言うお客さんが現れるたびに、通関手続きを始める。許可後に貨物を引き渡すことになるので、お持ち帰りは難しい・・・等) そこで、「みなし輸入」という例外的な扱いがあります。
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