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行政法について質問です 問 当事者訴訟は、権利主体相互間の争いに関する訴訟 であるから、通常の民事訴訟と実質…

行政法について質問です 問 当事者訴訟は、権利主体相互間の争いに関する訴訟 であるから、通常の民事訴訟と実質において異なるところが なく、訴額が一定の額以下の場合には簡易裁判所の管轄となる。 という問題で正しく直すとどうなりますか?

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回答(1件)

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    簡易裁判所は行政事件訴訟について管轄がありませんから(裁判所法33条1項1号)、行政事件訴訟の一つである当時使者訴訟(行政事件訴訟法2条)についても、簡易裁判所の管轄とはなりません。 設問記述を正しく直すと「当事者訴訟も行政事件訴訟の1つであるから、簡易裁判所の管轄とはならない。」となります。 公務員試験の過去問の中でもスルーしてよい選択肢です。

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