解決済み
通所リハビリ勤務の職員です。 通所リハビリには要介護利用者に対して個別リハビリ加算がありますが、週一回の利用をしている利用者は月に一度カンファレンスを行わなければならない義務がありますか? 当事業者で週一回の利用者に対しては月に一度のカンファレンス。その他の利用者は三ヶ月に一度のカンファレンスです。
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カンファはあれば良いに越した事はないけど、加算を取る為に義務や規定はないでしょ。 機能訓練指導員主導で他の職種の職員と共同で個別機能訓練計画を作成して計画後のモニタリング評価は加算を取る為には絶対的義務だけど。
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