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児童指導員任用資格について

児童指導員任用資格について児童指導員任用資格について、お聞きしたいことがあります。 この資格の取得要件のなかに、「小学校、中学校または高等学校の教諭の資格をもつ者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者」という要件があります。 私は教員資格は取得予定(残りは教育実習のみ)です。大学の教務課に問い合わせたところ、この「厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定」があれば、取得可能とのことでした。 ここで質問ですが、この認可はいつ申請でき、いつ降りるのでしょうか? 仮に、教員資格の証明が得られる卒業後の場合、児童養護施設などで就職活動を行う際に、この資格が取れるか取れないかあやふやのままでやってしまうことになり、そのような状態でよいのか不安になりました。 この点についてご存じの方はご回答お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「任用資格」ですので”教員免許あり”で採用されればOKです。 つまり、児童指導員の募集では教員免許や保育士資格が条件になっているので、そのまま心配することはありません。

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