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検察官と検察事務官の違いを分かりやすく教えてください!

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    検察庁法1条において「検察庁は、検察官の行う事務を統括するところ」とされています。 大雑把に言うと、検察官が業務を行っていくために、検察庁を置いている(普通は、官庁に職員が置かれますが、検察庁は逆)、ということになりましょうか。 検察官には、検事総長(最高検の長)、次長検事(最高検の長)、検事長(高検の長)、検事(それ以外の検事)、副検事(区検の検察官)の5階級があり、刑事事件の処分(起訴・不起訴)、公判の遂行、執行指揮などの仕事があります。 検察事務官は、検察庁の職員で、検察官が業務を行っていくためにサポートするのが仕事、と考えれば間違いないと思います。 検察官について取り調べに立ち会ったり、警察等の関係機関や弁護士さんとの調整、関係者への連絡といった仕事もありますし、送検されてくる書類や証拠品の受入れ・管理、公判期日の管理などの仕事や、企業と同様に総務、人事、会計、厚生といった業務も行っています。

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