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介護事務について

介護事務について退所時情報提供加算について 老健から、老健もしくは特養に移った場合に 退所時情報提供加算はとれますか? 法令等あれば、どれを調べればよいですか?

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回答(1件)

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    退所時情報加算の算定原則として、 居宅以外の場合にも算定出来るとあります。 告示179介護保険法第26条第2項の辺り。 入居者が退所時にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得、当該社会福祉施設等に対し、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供した時も算定する。 たぶん早見表みたいの持ってらっしゃると思うんですが、 厚生労働大臣が定める告示のページとかありませんかね? たぶん載ってると思うんだよなぁ・・・。 ご自分で確認してみてください。 頑張ってくださいね。

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