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初めてエピペンを持つようになった患者さんに、在宅自己注射指導管理料は算定できますか?

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    http://ikuseikai.org/hotnews/matsuda/2011/09/09-145203.html 平成23 年9 月22 日付厚生労働省告示第324 号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用 エピペン注射液0.15mg 及び同0.3mg ① 本製剤は、蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシーの既往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動注射器を緊急補助的治療として用いた場合に限り算定できるものであること。 ② 本製剤はアドレナリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

    なるほど:1

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