解決済み
医療事務試験に向けて勉強しているので、教えて下さい。 薬剤情報提供料の手帳加算は月一回の算定ですが、 薬剤情報提供料とは違い、薬剤の内容が変更しても算定できないのでしょうか。
1,180閲覧
薬剤情報提供料は1月1回ですが、処方内容に変更があった場合はそのつど算定できます。 なので1月に2回3回と算定できる月もあります。 ただし、処方日数のみ変更があった場合は算定できません。
< 質問に関する求人 >
医療事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る