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マッサージ開業にあたって

マッサージ開業にあたって私は、リフレクソロジーのスクールで リフレクソロジーの他にも 顔や頭のツボや、 全身のツボとマッサージの勉強をしました。 でも、資格としては 「リフレクソロジー」だけになります。 それで リラクゼーションの全身マッサージと リフレクソロジーをやろうと思っているのですが 全身マッサージは、特に資格を持っていなくても 開業するにあたって問題は無いのでしょうか?? 他に、開業するにあたっての 注意事項等、何かあったら 教えて頂きたいと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この手の質問をすれば「あん摩マッサージ指圧師」から必ずアドバイスどころか指摘を食らいますよ。 関係法規では、マッサージの判断基準となる判例で昭和35年に最高裁判所で出された判例です。現在でも強くその影響を社会に与えています。 その判例の中で「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第12条、第14条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。」としています。 簡単に言うと、人の健康に害を及ぼすおそれが無ければ、マッサージをしても良いということです。 >無免許者はその看板などにより一目でわかります。悪知恵の働く者はそれらを選んで客として訪れ、滑らなくて痛いからもっとオイル(ローション)を塗ってやってくれとか、効かないのでもっと強くしてくれなどと言葉巧みに行って、最後には痒くなった・青アザになったと騒ぎ、傷害罪として警察に言うと迫ります。 同じ内容でマッサージ師(有資格者)なら「業務上過失傷害罪」で管轄機関は「厚生労働省」です。 あなたの様なリフレクソロジー等の民間療法者は「傷害罪」で管轄機関は「警察署」です。 まあ、客から難癖を付けられればどちらも困るでしょうね。 結論としてリフレ(足)だろうが体全身だろうが「害」を及ぼさず、「治療」や「治す」など謳わないことですね。 あくまで「リラクゼーション」で頑張ってください。

    ID非表示さん

  • 按摩指圧マッサージ師の 国家資格 医師同意での麻痺 拘縮の治療行為ができる これは医療に該当する♪ その他は時間から時間の 慰安行為ともいえる 慰安行為であっても本来 マッサージ師免許は必須 この基準がないならば… 国家資格は紙切れ同然♪ これでは国家資格の意味をもたない 将来的な継続性を今一度 見直すべきでしょうかね プロが開業しても難しい のに素人さんでは(笑) ガンバレ!RELAX(笑)

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  • マッサージを生業とするためには医師免許か「あん摩マッサージ指圧師免許」が必要であると法律で定められております。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 しかし、上記あはき法にマッサージの何たるかが定義されていないことにより、巷には無免許にてマッサージを行っている業者・個人は溢れております。目的がリラクゼーションであっても、また名称がマッサージではなくとも、社会通念上その行為がマッサージであると思われる場合は免許が必要であると厚生労働省が通達などを出しておりますが、一方で人体に害のない行為であれば黙認の姿勢です。が、少しでも害(青アザや痒み程度でも)が及べば途端に傷害罪が成立することとなって処罰対象となります。 無免許者はその看板などにより一目でわかります。悪知恵の働く者はそれらを選んで客として訪れ、滑らなくて痛いからもっとオイル(ローション)を塗ってやってくれとか、効かないのでもっと強くしてくれなどと言葉巧みに行って、最後には痒くなった・青アザになったと騒ぎ、傷害罪として警察に言うと迫ります。 無免許者は警察に訴えられると困るので、内々にお金で解決します(というか、相手から間接的に要求されるわけです)。と、まあこういう事例が結構起きていると聞き及んでおります。 人の体に直接触れて施術するという行為は、きちんとした知識や技能を習得した者が行わないと人の体に害が及ぶあるいは及ぶ恐れのある行為です。 ちょっときついことを書かせて頂きますが、関係法規すらまともにご存じなく、ちょっとツボの名前を覚えた、マッサージのやり方を覚えた程度のことでプロのマッサージ師にでもなったおつもりですか?…ということです。

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  • 特に問題はありません。 繁華街の雑居ビルに乱立するマッサージなど殆どが無許可です。 ただし、治療行為は一切出来ませんし、効果効能を前面に出すと「医師法違反」に問われる事も。 又、治療器具(医療器具)を使用した施術も出来ませんし、薬品の販売も出来ません。 リラックスできますよ~、この健康食品(既製品)は如何ですか? 程度が限界かと思います。 開業する場所を住居用賃貸マンションなどで考えているのでしたら、慎重に検討してください。 契約違反や近隣住人の通報で退去させられる可能性も有ります。

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