解決済み
タイ式が何式であろうと、マッサージを生業とするためには医師免許か“あん摩マッサージ指圧師”免許が必要です。法律で決まっています。尚、海外で取得した免許は国内では通用しません。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm 尚、免許が要るのは施術にであって、マッサージ店を開業するだけなら免許は不要です(といっても施術もするということでの質問ですよね)。 まあ非常に遺憾ではありますが、巷には無免許にてエセマッサージを行っている業者は溢れていて国も健康被害が生じない限り黙認の姿勢ですから、捕まらない程度に地味にやればいいのではないでしょうか。ただ関係法規ぐらい抑えておきましょうね。
多分、タイ式リフレクソロジーといったお店のことをおっしゃっているのだと思います。現在は免許は要りません。 マッサージ、あん摩という名称は、免許保持者でないと使えないことになっています。
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