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クレーン免許について 操作室があって定格荷重5t未満の場合、クレーンの特別教育を終了しないといけないと思いますが、

クレーン免許について 操作室があって定格荷重5t未満の場合、クレーンの特別教育を終了しないといけないと思いますが、やはり床上操作式クレーン免許では対応できませんよね?

補足

回答ありがとうございます。 床上操作式クレーン運転技能講習を終了しています。 天井クレーンを操作室から遠隔に運転する資格がありますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    床上式とはペンダントが無線や有線で床上から運転されるクレーンです 床上限定です。 クレーン運転の特別教育を受ける必要が有ります テキスト込みで12000円程度です試験は有りません 補足の意味がよくわかりませんが 遠隔操作の資格ですか?5トン未満は特別教育で可能です 最初の回答に間違いが有りました床上式の資格はケーブル(有線)で 繋がれているクレーン限定です(要は操作者が吊り荷と一緒に移動するクレーン) 補足 2 私の回答ミスから誤解を招く恐れが有りますもう少し詳しく書きます *床上操作式とはペンダントケーブルが横行装置と直接つながれていて クレーンの移動とともに(走行、横行の荷)操作者が一緒に移動するクレーン *遠隔操作には無線とペンダントケーブルをクレーンガターの一部に取り付けて (滑車等使用)走行には操作者も移動しますが横行の場合は移動しなくてよい 方法が有りますこの場合はクレーン特別教育の資格が必要です 只「操作室から遠隔運転する」意味が理解できません、何故その様な装置も 必要なのか?

  • 「床上操作式クレーン免許」というものはないので、「クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定]」か「床上操作式クレーン運転技能講習」のことを指しているだと思います。 「クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定]」を持っているか「床上操作式クレーン技能講習」を修了していれば、その中の「クレーン取扱い業務の特別教育」の内容を含むので免許や技能講習修了証でも運転できます。 クレーン協会のHP、「8 よくある質問」の「 3. 天井クレーンの運転資格 」を参照 http://www.cranenet.or.jp/ 補足に関して 資格だけの話しであれば、運転できます。 感覚が違うので、仕事になるかどうかは別ですが・・・。

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  • 床上操作式クレーン運転技能講習をお持ちなら、クレーン特別教育は不要です。 法的な根拠に基づく概要を書きますと、5t以上で床上操作式クレーン運転技能講習、及びクレーン・デリック運転士(限定なしを含む)にて対応となり、5t未満は格下である特別教育で済むからです。書き方を変えますと、5t未満の全てのクレーンは、特別教育以上の資格が有れば運転可能となります。 個人的な見解ですが、クレーンは色んな職種で使用されますので、不安要素があるなら運転士を取得しましょう。法的な論点を考えなくても、免許証たけで話が全て終わります。

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