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【通関士試験】関税法の郵便物

【通関士試験】関税法の郵便物教えてください。 ①関税法の郵便物というのは、信書以外のことをいうのでしょうか? それとも郵便物という中に信書が含まれると考えるのでしょうか? ②輸入される信書には課税されないから賦課課税方式でも申告納税方式でもないのでしょうか? どなたか教えてください。

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回答(1件)

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    1 郵便物という中に信書が含まれます。関税法は郵便物について直接定義はしてませんが、郵便法と国際郵便条約に基づき、郵便事業会社が扱うことを前提に規定があります。 平成14年の改正で信書については、関税法第3条の課税物件から除かれました。従って課税方式を考える余地はなく、賦課課税方式でも申告納税方式のいずれでもないことになります。 なお、この改正前は、形式的には課税物件であるが、関税率が無税であり、課税されないもので、方式的には賦課課税方式が適用されていたとされていました。

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