例えば、ある魚市場では20日締めの翌月10日払いというルールがあったとします。
市場関係者はみんなこれを知っていてそのルールで取引をやってますよね。
それなのに突然、「ヒラメの代金を当日に支払え!支払わないと履行遅滞だ!民法にはそう書いてある!」って主張するのは無しよってことです。
民法上のルールの優先順位としては、「強行規定>当事者の意思表示>慣習>任意規定」ってのが基本です。
ちなみに商法では、「商法の強行規定>民法の強行規定>当事者の意思>商法の任意規定>商慣習>慣習>民法の任意規定」ってなります。
ここは違いを分けて覚えてくださいね。