教育職員免許法別表3による専修免許状の取得に必要なのは「教科又は教職に関する科目」15単位ですので、教科に関する科目のみ15単位でも、教職に関する科目のみ15単位でも、認められるはずです。 なお、教育職員検定における放送大学の単位の利用については、都道府県教委によって見解が微妙に異なります。正確な判断は免許申請予定の都道府県教委に確認してください。 (lovely2sonsさんへ)
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