解決済み
憲法の労働基本権について質問です 問 国家公務員は、人事院の給与勧告等により、 労働基本権制約の代償措置が講じられているから、 憲法28条にいう「勤労者」には含まれないとするのが判例である。一方、地方公務員については、同条の「勤労者」に含まれる と解するのが通説である。 答え 判例は、国家公務員も地方公務員も28条にいう 「勤労者」であるとしている。 という問題で、 (質問) 設問の「人事院の給与勧告等により、 労働基本権制約の代償措置が講じられているから」 という箇所は間違っているのでしょうか? それとも合ってるのでしょうか?教えてください。
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