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憲法の労働基本権について質問です 問 国家公務員は、人事院の給与勧告等により、 労働基本権制約の代償措置が講…

憲法の労働基本権について質問です 問 国家公務員は、人事院の給与勧告等により、 労働基本権制約の代償措置が講じられているから、 憲法28条にいう「勤労者」には含まれないとするのが判例である。一方、地方公務員については、同条の「勤労者」に含まれる と解するのが通説である。 答え 判例は、国家公務員も地方公務員も28条にいう 「勤労者」であるとしている。 という問題で、 (質問) 設問の「人事院の給与勧告等により、 労働基本権制約の代償措置が講じられているから」 という箇所は間違っているのでしょうか? それとも合ってるのでしょうか?教えてください。

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回答(1件)

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    「人事院の給与勧告等により、労働基本権制約の代償措置が講じられている」 という記述自体は正しいです。 ただ、この事実を理由として、「~だから、勤労者に含まれない」としている点が誤りです。 強いて誤りの箇所を挙げれば「から、憲法28条にいう「勤労者」には含まれないとするのが判例である。」の部分でしょうか。 国家公務員、地方公務員ともに、労働を提供してその対価として給与をもらって生活しているわけですから「勤労者」に該当します(判例、通説)。

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