解決済み
社内預金や通帳保管は、労働者から委託を受けた使用者が金融機関と使用者の名義で預金契約をします。 したがって、労働者と金融機関が自己の名義で預金契約しており、使用者は給与の引き落としのみに関与する財形貯蓄は、まったく別のものです。 社内預金や通帳保管は使用者が勝手に使い込んでしまう危険があるので労働基準法18条で規制されていますが、財形貯蓄は使用者が労働者に無断で引き出すことは不可能なので労働基準法上の規制はありません。 賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労働基準法11条)です。 したがって、退職金(退職手当)も賃金に含まれます。 これは、賃金の時効期間について、わざわざ退職手当をカッコ書きしている労働基準法115条の記述からも明らかです。 なお、「給与」について労働基準法上の定めはありません。 所得税法上では、後述のとおり退職手当は分離課税されるため給与には含まれません。 高額な控除がありますが、退職手当にも所得税はかかります。 分離課税といって、退職手当以外の賃金とは別にしたうえで源泉徴収して税務署に申告・納付します。 必要に応じて、本人が翌年に確定申告する場合があります。 正確に説明しようとすると非常に長くなるので、以下の国税庁のページを参考にして、それでもわかりづらい部分は補足願います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ※参考条文 労働基準法 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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