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倉庫の商品管理業務の求人欄で【普通免許あれば尚可】という記載が有るところに応募する場合で、普通免許を持っているにもかかわ…

倉庫の商品管理業務の求人欄で【普通免許あれば尚可】という記載が有るところに応募する場合で、普通免許を持っているにもかかわらず、責任を負いたくないがために運転業務を拒否することは出来ますでしょうか?※仕事内容には【部品のピッキング・梱包・商品管理等】とあり、一見、運転はなさそうにも見えますが、注視してみると、【等】に運転業務が含まれると、後日平然と指摘される場合もあることが、この場合、当然にして想定されます。 自分は【部品のピッキング・梱包・商品管理】だけに従事希望なので、運転だけはしたくないのです。 とんちの利いた求人情報で困っております。この場合、やはり運転させられてしまうのでしょうか? 詳しい方、なにとぞ良い御回答を御教示下さい(泣)><、。

補足

早速、規模を確認するために、現地見学(本日は日曜で募集先は御休み)してきたところ、いすゞの2t車が2台止まっており、建物は、平屋2階建てが3棟だけの比較的小規模な部類に入ろうか?という具合のところでしたので、1名欠員の1名募集なのかと思われます。2名~の募集ならばありがたいのですが、、、それは極めて期待薄かもしれませんね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    募集人数は分かりますか? 募集人数が1人でないのなら、履歴書に免許を取得していることを記載しなければいいと思います。

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