解決済み
詳しい経緯は言及しませんが、その辺の事情に詳しい者です。 ちなみに准看護師として病院勤務しております、 まず、件のインタビューで語られているように、自衛隊の准看護師養成所→救急救命士養成所というのは航空自衛隊に限って言えば実は標準的なコースなのです。 一般的な救急救命士養成所(専門学校等)は通常2~3年の履修が義務付けられていますが、救急救命士法第三十四条第二項に定めるような学校を卒業していれば1年の履修で受験資格を得る事が出来ます。これは、以前の学校で共通する課目(解剖生理学や病理学等)を修めている為に省略することができるとする制度です。 逆にいえば、初めから自衛隊の救急救命士養成所は准看護師養成所を卒業している前提の1年カリキュラムなのです。 現場で勤務→選抜で准看護師課程(2年)→希望によって救急救命士養成所(1年)→現場勤務 といた流れになります。 現場での実際については、あなたが消防機関で働くのか病院勤務で働くのかによって違いますが、それぞれの資格には活動上の制限があり、実務上は両者を持っている意味はあまりないかもしれません。例えば准看護師は静脈路確保を医師の指示のもとに行うことはできますが指示のない救急現場では行えません。逆に救急救命士であれば諸々の条件をクリアすれば現場で行うことができます。その逆も然り、救急外来で准看護師は静脈路確保を行いますが救急救命士は病院に到着してから行うことはできません。 この両者を持つ事が最大限発揮されるのは、自衛隊という組織の中で働く場合にのみなのです。 しかし、知識として両者を併せ持つ意義はそれはそれは大変に大きなことですよ。 長くなりましたが・・・ 結論:両方持っていても消防の救急隊では出来る業務に変わりはない。 ↓関係法令です。 救急救命士法第三十四条:試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。→第2号『(略)厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 救急救命士法施行規則第13条:救急救命士法第34条第2号 の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする→第2項『自衛隊法(昭和29年法律第165号) 第24条第1項 の規定により置かれている病院に附設され、 保健師助産師看護師法第22条第2号 の規定により指定されている准看護師養成所』
私は救急隊なので、准看護師さんの業務について詳しくはないのですが、准看護師は病院で医師の指示のもとに看護を行い、救急救命士は病院到着までの間に医師の診療の補助として救命処置を行います。 根本的に、働く場所が違うので、二つの資格は同時に使えることは無いはずです。 救急救命士は、行える処置の内容が決められており、救命士として活動する以上は他の資格(薬剤師や看護師)を持っていても無関係です。 ただ、自衛官のように、船の中で医師の処置を手伝うと言う場合は、両方の資格が使えるのかもしれません。
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