解決済み
私立大学法学部に通う1年です。 ずっと高校のときから家庭裁判所管理官に憧れていました。しかし、難易度などを調べてやっぱり無難に大学を卒業して、就職活動しようかと少し諦めモードで大学1年を過ごしてしまいました。 ただもうすぐ2年生になり、将来を見つめたとき、まだ諦めるのは早いのではないかとも考え始めました。 家庭裁判所管理官になるには今、なにをするべきでしょうか。 そして改めて難易度、試験の詳細など教えてくださると助かります。 法律系の予備校には通うべきなのでしょうか?通うとしたらおすすめなど、、、お願いします。
picos_hyasさんご回答ありがとうございます。正直私自身が無知なためしっかり答えられません。元々、家庭に問題があった方を助けられなかった過去があり非行に走ってしまった少年の再生を手伝えるような仕事をしたく自分なり調べた結果この家庭裁判所管理官に憧れるようになりました。ご質問とはずれてしまいました。未熟ではございますが、私に教えていただけることがございましたらお願いいたします。
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【補足】 なるほど。 しかし、そうなると、おそらく一番近いのは「児童相談所職員」ということになります。 児童福祉法に基づき、実効的に、少年らの相談にのったり、当該少年やその保護者に指導を行ったり、ときに少年を一時保護するといった職務を行う役職こそ、この児童相談所職員であるからです。 もっとも、児童相談所職員といっても、様々な資格を元に関わる人がおり、児童相談所を設置する自治体の決定によって変わりますが、当該自治体の行政職員からの出向であったり、医師や看護師から任命されたりすることがありますけど、やはり一番は児童福祉司(あるいは児童心理司)になることでしょう。 児童福祉司は児童相談所に必ず設置しなければならない職員であり、いわばその道のプロフェッショナルといったところです。 ただ、そうすると心理・教育・社会学を専門的に学ばなくてはならなくなります(詳しくは児童福祉法第13条2項をご覧ください)。 <参照法令:児童福祉法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html なお、質問者さんは法学部ということで、やはり「家庭裁判所調査官」にも言及しておきます。 通称、家裁調査官は少年たちを助けるというものではなく、あくまでも法にのっとり、当該少年がおかれた環境の調査・把握を任務(もっとも、それだけでなく、離婚事例等の”家庭”に関わる実地調査・把握を広く任務とします。ときに少年保護事件に関しては調整調査権など大きな権限も認められています)とします(もちろん、少年たちの話を聞くなどの若干の行為はあるものの、実効的な救済をするものではなく、一歩引いた客観的立場で業務を行います)。 ですから、質問者さんが補足で述べられたご希望の職種とは多少異なります。 家裁調査官採用試験については、来年度から再編されるため、まだ未知数なところが多々あるのですが、その試験の概要は以下の通りです(もっとも、これは大卒程度枠の概要です)。 http://www.courts.go.jp/saiyo/siken/siken_d.html 見てみればおわかりかもしれませんが、非常に試験の数が多く、また試験範囲も広いです(しかも、合格者も少ないのです)。 質問者さんは法学部ということで、おそらくは憲法、民法、刑法は学ぶと思われます。 しかし、この職につくためには、それだけでは足りず、一次試験の基礎能力試験の知識だけでなく、「心理学等、社会学等、社会福祉学等又は教育学等のいずれか」を必ず学ばなくてはなりません(この点が、多くの家裁調査官受験生の足を引っ張ります)。 さて、以上、児童相談所職員と家裁調査官の概要を簡単に説明しました(他にも少年に携わる職は多々ありますが)。 おそらく、わかりにくい点が多々あると思いますが、少なくとも指摘できる点としては、質問者さんのように「非行に走ってしまった少年の再生を手伝えるような仕事」に就くためには、社会学や心理学、教育学(少なくともその一つ)の知識がどうしても必要であるということです。 ですから、法学部の講義に並行して、できれば、他学部講義を履修し、それらの知識を今のうちに少しでも馴染んでおくべきかもしれませんね。 何にせよ、とりあえずは自分の目指す職種をゆっくり、じっくりと決めてみてください。 質問者さんにはまだ時間がたっぷりありますから、焦る必要はまったくありません。 まずは目指す職種を見極め、目標をはっきりさせましょう。 目的が定まると、それにかける努力の量は目に見えて違います。 すべてはそこから始まります。 【本文】 助言できるかもしれないので、お尋ねしますが、「家庭裁判所管理官」とはどのような職に位置づけられているとお考えでしょうか(何か失礼な印象を与える逆質問ですが、ご了承ください)。 裁判所書記官から任命される「訟廷管理官」のことでしょうか、また、「家庭裁判所調査官」のことでしょうか、それ以外でしょうか。 よろしければ、補足願います。
自分は大学の先生に聞くのが1番だと思います。 大学の先生は裁判所の方や弁護士先生などの知り合いがいるはずです。 民法か民事訴訟の先生に聞いてみてください! まだまだ全然遅くないので頑張ってください。
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