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手作り石けんを販売したいのですがどのような資格が必要ですか?また資格を取得する期間、費用を教えて下さい。 雑貨扱いだと…

手作り石けんを販売したいのですがどのような資格が必要ですか?また資格を取得する期間、費用を教えて下さい。 雑貨扱いだと資格は必要無いとありますが雑貨としての販売法も併せて教えていただければうれしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、主さんがご自分で石けんを作って、それを販売したいということですよね。 そのご自分で作った石けんを化粧石けん、浴用石けんとして販売したいんですね。 エッセンシャルオイル等を取り扱う雑貨店を経営しております。 6年目になります。 当初、当店オリジナルの手作りクリームの販売を計画しており、 北海道庁の医務・薬務課(今は名称が変わっています。)に 何度も問い合わせを致しました。 担当者に会いに行き、話しも聞いてきました。結果断念致しました。 はっきり言って非常に難しいです。 個人で化粧品(石けん)を作り、それを販売するということは、ほぼ不可能に近いです。 どうしてもご自分で作りたいとなると、もともと化粧品登録をしているものを使うか オリジナルのものを作るとなると、その原材料の化粧品登録が必要となります。 また、管理者として、確か薬剤師を雇わなくてはいけなかったと思います。 主さん自身が薬剤師の資格を取る、あるいは持っているにしても その他に製造する工場の衛生面とか条件が揃わないと許可はくれません。 莫大なお金がかかります。試算はしておりませんが、恐ろしく資金が必要でしょう。 他にも色々あるのですが、中身的な話はとてもここで書ききれないだけ複雑です。 素人には手が出せないようになっています。 とっても納得が行かないと思いますが、これは法律ですのでどうしようもありません。 雑貨扱いであれば、問題ないと思います。 私も製造・販売しています。 つい先日も道庁にあることで問い合わせをしましたが 手作りの雑貨石けんについては、非常にゆるやかですね。 都道府県によって違うのかもしれませんが、大差はないと考えます。 でなければ、手作り石けんはいっさい手に入らないということになりますが 実際はあちこちで売られているでしょう。 ただし、気をつけなければいけないのは 決して化粧品登録している原料を使ってはいけません。 また「お肌がスベスベ、ツルツルになります。」「お顔がツッパリません。」 「赤ちゃんに使っても大丈夫です。」「アトピーが良くなります。」等の宣伝文は違法です。 このような文面を前面に出している人もいますが、これはいけません。 あくまでも雑貨石鹸ですので、必ず家庭用石けん、雑貨石けんと表示して下さい。 販売法と言っている意味が分かりませんが 起業されるのであれば、税務署に個人事業主開業届けを出されると良いと思います。

    8人が参考になると回答しました

  • 薬事法などの規制があります。 「雑貨」扱いは言い逃れにもならないようです。 大きなメーカーが許可を取ってやっても、いったん失敗すると大変なことになるのは、最近のお茶石鹸でもお分かりのとおりです。 ましてや、無許可でやって何かあったら… 真面目に起業しようとする方のための参考になるサイトがありますからURLを貼っておきます。 http://www.uproom.info/link/procedure/post_177.html

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    2人が参考になると回答しました

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