解決済み
安衛法でガス溶接作業主任者が必要な作業としてアセチレンガス発生装置を用いた 溶接、溶断作業の作業指揮、計画等ありますが この作業以外に何がありますか?現在は溶解アセチレンボンベを用いた溶接、溶断作業が主ですので技能講習での資格で済むはずです。 プロパンガスの集合装置(配管)の場合の資格はガス溶接作業主任者が必要でしょうか。
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選任義務があるのは、 『アセチレン溶接装置』又は『ガス集合溶接装置』を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う事業場で、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、選任する必要があります。 例えば、アセチレンガスボンベと酸素ボンベを各1本使って行っている溶接・溶断作業は技能講習修了者が作業を行うことで差し支えありませんね。 >プロパンガスの集合装置(配管)の場合の資格はガス溶接作業主任者が必要でしょうか。 『ガス集合溶接装置』は可燃性ガスが対象ですから、プロパンガスも対象ですよ。 ちなみに、作業者個人はガス溶接技能講習修了者である必要があります。 参考: http://taisei-point.com/pg105.html
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