解決済み
フォークリフト免許=フォークリフト技能講習修了証 として回答します。 この資格は、労働安全衛生法という法律に基づく資格で、 フォークリフトでの荷役中の事故が多いために、全ての フォークリフト運転者に、運転方法の講習を受講することがこの法律で 義務付けられており、『法定の講習を受講しましたよ』という証明書です。 一応、学科試験や技能試験がありますが、免許ではないので、 難しいわけでも不合格多数というわけでもなく、あくまでも講習を 受けて、その成果を確認するというレベルのものです。 修了証を持たずに荷役をして事故が起きると、労災がおりないので、 会社等職場では、ちゃんと講習を受けるように指導されると思います。 コース幅等、講習の内容は法律で決められているので、どこで受けても同じです。 コース幅は、使用するリフトの全長で変わりますので、通常の講習で リーチ式を使うと、難易度が極めて高くなるため、カウンターバランス式を使用します。 教習車がMTであろうがATであろうが、リーチリフトに乗ったことが無かろうが、 修了証を取得することで、すべてのフォークリフトで荷役を行うことが出来ます。 なお、道路交通法の範囲となる、公道上でフォークリフトを運転するには、 小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。 なお、公道上での荷役は禁止されているので、大型特殊免許をもっていても、 荷役をするには、修了証が必要になります。 逆に、大型特殊免許が必要なフォークリフトで、公道を修了証だけで 走行した場合『無免許運転』になります。無免許運転は免許取り消しに なりますので、運転免許をお持ちの方はとくにご注意ください。
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フォークと呼ばれる装置がついている車両全部です。勿論、リーチも含まれます。 免許は二種類。1.5t以下と、制限無し。 制限無しは大型特殊自動車免許を取得している場合、講習時間が短くなります。
なるほど:1
フォークリフト運転技能講習を受講されると、リーチリフトも乗れます。 ただ、公道を走る為には普通免許若しくは小型特殊免許、及び大型特殊免許が必要となるだけです。 大切な事は、公道上は道交法の運転免許が必要で、私有地では労働安全衛生法が適用される為、乗る車種によってフォークリフト運転技能講習と普通免許(小型特殊含む)では、公道を走る事ができない車種が存在すると言う事を認識して下さればOKです。また、フォークリフトの公道荷役作業は禁止されて居ます。その辺りを留意されて居れば良いかと。 経験的に、大特取得された後にフォークを受講されると良いかと。フォークリフトの車種制限を公道上制限を受けない他、大特取得されるとフォークリフトの受講が短縮されます。つまり、大特取得された後にフォークリフトを受講されると、どんな大きさのフォークリフトも公道で走れる上、時間短縮で技能講習を受けて資格証も得られます。
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