解決済み
2級建築士の事で教えてください。2級建築士の資格保有者です。 住宅設備の販売会社に勤めております。 設計事務所に所属する建築士は定期講習を受けないといけないと言う認識はあるのですが、知り合いの人が建築士の資格保有者は全員講習を受けないといけない上に、受けないと免許取り消しになると言われたのですが本当でしょうか?
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改正建築士法の定期講習について 改正建築士法Q&A Q1:定期講習の受講の義務付けは、資格を持っている全ての建築士が対象になるのですか。 A1:資格を持っている建築士のうち、建築士事務所に所属する建築士が対象となります。 したがって、資格を持っていても、建築設計等を業として行っていない建築士(例えば行政職員、大学教授、建築士事務所以外の会社で働く方)については、定期講習受講は義務付けられていません。 Q2:建築士事務所登録をしていない工務店に勤務している場合、受講義務はありますか。 A2:このような場合は、定期講習の受講義務はありません。 Q3:定期講習を受講しないと罰則はあるのですか。 A3:定期講習の受講義務があるにも関わらず、定期講習を受講しない場合について、直接の罰則はありません。 しかしながら、建築士法の定めに違反することになります。受講を促す注意を何度行っても、定期講習を受講しないような悪質なケースの場合は、建築士法違反として懲戒処分の対象(最も悪質なケースでは免許取消も想定される)となります。 なお、この回答は法律に規定されていることの解釈に関する部分を除き、国土交通省の担当官の見解とされてます。
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「建築士事務所に所属する建築士」は定期講習を受けなければならない、 本当です。 「建築士は全て定期講習を受けなければらない」かは違います。 「定期講習を受け、合格しないと資格を失う」、は違います。 ただし、建築士は定期講習を受けるべきです。 「事務所に所属する」とは登録名簿に名を連ねること。 所属していても、名簿登録に名前が無ければ法が言う、「ならない」が曖昧になる。 つまり、グレーゾーンですね。 国土交通省に真意を確かめたいところです。役人は曖昧な人間です。 曖昧が好きな方がはっきりと答えるでしょうか? 現在、私も解からない。役所が曖昧であれば私も曖昧になる。 これで良い訳がない。免許取り消しにはならない。 心配はしなくていいですよ。現在、制度の移行期間です。 官僚たちも様子を見ているのだろう。 定期講習の義務は2012年3月31日までです。
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