解決済み
個人で経営している社労士事務所に就職した場合、職員の社会保険は健康保険・厚生年金等に加入なのか、又は自分自身で国民年金・国保に加入しながら働くことが多数なのですか?例:個人社労士事務所で、所長1人とパート職員1人が事務補助をしてるような形態の事務所なら、厚生年金等に加入している可能性は低いのでしょうか?
※※※正社員で採用された場合です※※※
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個人経営の場合、一定の業種以外では、正規雇用か否かに関わらず厚生年金及び健康保険に加入する義務はありません。 社労士事務所は加入義務のある業種ではなく、また、多くの社労士事務所は経営に余裕があるわけではないので、あまり厚生年金や健康保険に任意加入もしていません。 したがって、例にあげられているような場合については、自分で国民年金や国民健康保険料を払っていく必要があることがほとんどです。 なお、個人ではなく社労士法人の開設している事務所については、1人でも正規雇用していれば厚生年金や健康保険に加入する義務があります。
正社員ですか?正社員でなくとも正社員の所定労働時間の75%を超える場合、社会保険加入です。 また社労士を個人経営されてる方なら、個人と会社と社員にとってベストの方法を採用していると思うのですが。
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