解決済み
電気工事士資格の事で分かる人がいたら教えて下さい。第2種は一般用電気工作物のみ 第1種は一般用と500kw未満の自家用電気工作物 の工事を行う事ができます。 って、ことですよね。まぁ、なんで、500kw未満の自家用電気工作物(小規模のビル)とかの、安定器の交換とかは、まぁ、一種持ちの俺か、もう一人の1種持ちが行けば、良いでしょ、って話なのは、分かります。 で、問題なのが、500kw以上の自家用電気工作物。当然、電気主任技術者の監督の下、とか、いう話でしょうけど。 これ、ひょっとして、資格無しでもやって良いものなのでしょうか?もちろん、ずぶの素人にはやらさないけど、2種持ちでも安定器の交換ぐらい、楽勝でしょ。 で、まぁ、今まで、電験3種持ちで、1種電気工事士の俺が、現場行けばいいジャンね。って感じでやってましたが、立場上、所長が、いっつも事務所を空けて、現場で仕事をしているのは、それ、良くないでしょ?って話になってきました。 で、私の部下には、1名ずつ 1種、2種を持っている人がいますので、その人たちに今後は、任せようと思うのですが、なんか、不味いのでしょうか?2名動けたら、かなり、現場の人員采配が簡単なんですけど。 未だに、この辺がよく分からないんですよねぇ。で、いろんな人に聞いてみるんですけど、普通に関連業者は1種持っている連中にやらせてますよ、って話なんです。どうなんでしょうか? また、どちらへ問い合わせれば、ハッキリした回答が得られるのでしょう?ご存じの方がいらっしゃれば、教えて下さいませ。
作業員5名の事業所で、私が所長です。 私を含め電気工事士が3名(2名 1種、1名 2種) 下請けを使うことが多いですが、最近は、利益率の関係で、なるべく自分のところでやるように、社内の方針が変わってきています。
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その建物は電気主任技術者が選任されていますね。 だとすると工事するひとは資格はなにも関係ない。 電験でも電気工事士でも無資格でもいいです。 その選任された電気主任技術者の監督下というのが建前で、 安定器の交換程度は電気主任技術者に報告もせずにやっているのが現状です・・・ 形式的な資格です。そんなに神経質になる必要は感じません。
なるほど:1
500kw以上の自家用電気工作物の電気工事は、発電所、変電所、送電線路などの電気工事と同様に電気工事士法の対象外で、電気主任技術者の監督下にあれば法律上は無資格者が工事をすることができます。 電気工事士法は昭和35年に制定された法律で、当時増え始めた一般用電気工作物の欠陥による災害の防止が目的でした。 しかし、規制の対象になっていなかった中小ビルや工場などの自家用電気工作物の、工事段階で不良が原因の事故が多く発生するようになり、昭和62年に500kW未満の自家用電気工作物も規制の対象となり、第一種電気工事士の制度ができました。 500kW以上の自家用電気工作物が、電気工事士法の対象外になった理由は、そのような大規模な電気設備を有する建物には、当然電気に詳しい専門家がいて管理するであろう、と予想されること、工事もそれなりの施工力のある規模の専門会社が入るであろう、と予想されることなどが挙げられていますが、その内幕は詳しくはわかりません。 しかし、電気工事士法の目的が「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する」ことにあるのであれば、無資格者が工事できる余地のある法律は、大いに疑問がある、といえます。 実際、水面下で法律改正の動きもあるようですが、よくわかりません。 一転、質問に関してですが、法律上はともかく、事故を起こした場合は何らかの形で労働災害の責任を問われるでしょう。 それなりの専門の資格を有する人に施工させることが常道であろう、と思います。 ★補足 「それなりの専門の資格」とは、私的には下記のように考えます。 ・第一種電気工事士 ・特殊電気工事資格者(ネオン工事、非常用予備発電装置工事) ・認定電気工事従事者(低圧部分。電線路を除く。)
2種の人に「認定電気工事従事者」を申請させる、というのもありそうです。(詳細は検索して下さい) 講習なら1日、経験があれば講習なしで申請できます。
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