教えて!しごとの先生
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現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成…

現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成24年1月31日で終了予定です。給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付金を訓練開始から貰い始めたということは、公共職業訓練でしょうか。 公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。 また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、 求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、 そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。

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