解決済み
局所排気装置等定期自主検査者養成講習の受講用要件で、”検査の実務に従事した者”という表現がいくかありますが、これは簡単な自主点検(風量や損傷の有無程度)をしている者でも当てはまるのでしょうか?ちなみに全文は以下の通りです。 【受講要件】 1.衛生工学衛生管理者の免許を有する者 2.作業環境測定士の資格を有する者 3.学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後6か月以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空調設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有するもの 4.学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後1年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空調設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有するもの 5.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空調設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に2年以上従事した経験を有するもの 6.特定化学物質等作業主任者、石綿作業主任者、鉛作業主任者又は有機溶剤作業主任者の資格を有する者であって、当該作業に1年以上従事した経験を有する者 7.粉じん作業特別教育指導員(インストラクター)の資格を有する者 8.その他これらと同等以上の知識、経験を有すると認められる者
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風速計で風量測定しているのなら検査の実務に当たります。 なので要件は満たしています。 実際は要件満たしてなくとも受けてるのが多いかな。
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