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警察官と消防官の転勤の範囲について。 警察官は都道府県職員なので県内全域、消防官は市町村職員なので市町村内での転勤です…

警察官と消防官の転勤の範囲について。 警察官は都道府県職員なので県内全域、消防官は市町村職員なので市町村内での転勤ですよね。 例えば東京都の場合はどうなるのでしょうか? 警視庁警察官も東京消防庁消防官も同じ都職員ですが、転勤の範囲は似たような感じなのでしょうか?

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    ①警視庁の場合は「東京都内全域」が転勤対象です。 すでにご案内のとおり、警察は都道府県別になっており、当該県等の行政区内は転勤範囲となります。 警視庁の場合は「23区」「多摩地区」「島嶼部(大島から小笠原諸島まで)」の東京都の範囲が受け持ちですから、全ての地域に転勤があります。 ②東京消防庁の場合は「東京都内の内、管轄区域のみ」が転勤対象です。 区域外は多摩地区の「稲城市」及び「島嶼部」となっており、東京都内全域ということにはなりません。 東京消防庁は形態的には東京都の職員となっていますが、市制が施行されていたならば「東京市」の職員となるはずです。 これもご案内のとおり、消防は市町村の職員ですから、県レベルと同等の東京都職員では他の消防と整合性がとれなくなります。東京消防庁は23特別区を一つの市と見なして発足した消防本部であったのです。市がないので戦前まであった東京府東京市の事務を引き継いだ東京都知事が責任者としてトップに座ることになったのです。 (市がない特殊性で、一般的には市の職員である「交通局」「水道局」「下水道局」「旧清掃局」「旧保健所」等が県職員と同等の東京都職員となっています) その後独自の消防を持っていた多摩地区が、相次いで東京消防庁に事務委託をした結果、今日の東京消防庁の管轄となっているのです。 東京消防庁は23区が本来の管轄区域であることは今も変わっていません、多摩地区は受託地域としています。 しかし転勤は受託地域まで及ぶのでほぼ東京都内を網羅していますが…。 私の過去の回答例です、参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1133254936

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