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検察官検事(検察官副検事)と検察官事務取扱検事(検察官事務取扱副検事)の違いはなんでしょうか?

検察官検事(検察官副検事)と検察官事務取扱検事(検察官事務取扱副検事)の違いはなんでしょうか?

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    以下、何れも検察庁法が根拠規定となります。 まず、検事、副検事ですが。検察官の階級になります。検事総長(最高検の長)、次長検事(最高検の次席)、検事長(全国8ヶ所の高検の長)、検事(その他の検事)、副検事(区検察庁の検察官)の5つがあります。 地検は地裁に対応する形で都府県(北海道は4つある)単位で設置され、地検に検事が、区検(簡裁に対応する形)に副検事が配属されます。 ただし、検事が担当する事件を略式命令で罰金刑とする場合などでは、起訴する先は簡裁(区検対応)となる関係で、区検所属の検察官(原則として副検事)の資格(検察官事務取扱検事)で起訴することになります。 同様に、地検は人不足のため、区検所属の副検事が、地検で交通事故や窃盗、覚せい剤事犯などを担当していることが多く、そのまま地裁に起訴することもあります。この場合、副検事は本来は区検所属(簡裁に対応)の検察官で、そのままでは地裁に起訴できませんから、地検の検察官(検察官事務取扱副検事)として起訴することになります。 余談ですが、軽微な事件は、検察事務官が検察官事務取扱検察事務官として、簡裁に起訴するなどの捜査を行うこともあります。

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