--経産省大臣-- ・二以上の都道府県に「販売所」を設置して事業を開始するもの ・保安機関が認定を受ける場合 --監督部長-- 「一の経済産業局の管理区域内であって二以上の都道府県に販売所を設置して事業開始」との文言が入っている場合。 --都道府県知事-- それ以外。 内訳: 上二つの文言の販売所が「貯蔵所」や「充填設備」になっている場合(販売所の記載でない)や、一の都道府県に販売所を設置して事業開始となっている場合。 販売主任者の届けや変更、事業の廃止届けも知事。 とにかく↑事業開始の大臣、部長以外。 殆ど都道府県知事の管轄です。 販売所を設置して事業を開始する場合は、「20日以上前」に届出て許可申請。 特定液化ガスの設備工事事業者は事業開始から「30日以内」の知事へ届出。 それ以外(廃業、主任者選任・変更届けなど)は「遅滞なく」知事へ届出。
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