解決済み
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 結論から言えば、、「液化石油ガス設備士免状」と「第二種販売主任者免状」では、共通で出来る職務の範囲は存在しないので、必要に応じてそれぞれの資格を取得する必要があります。 法令上の根拠を明らかにして、以下に説明します。 【液化石油ガス設備士(免状)】 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス法第38条の7に「液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(中略)に従事してはならない。」とされています。この規定以外に「液化石油ガス設備士」でなければならない業務はありません。 【第二種販売主任者免状】 販売主任者にかかる規定は2つあります。 ①液化石油ガス法第19条に「液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。→「第二種販売主任者免状」のこと)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、(中略)業務主任者の職務を行わせなければならない。」 ②高圧ガス保安法第28条に「販売業者(中略)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(中略)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(中略)を選任し、第32条第7項に規定する職務を行わせなければならない。」 以上のことから、「液化石油ガス設備士免状」と「第二種販売主任者免状」では、共通で出来る職務の範囲は存在しないので、必要に応じてそれぞれの資格を取得する必要があります。
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