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自家用発電機設備専門技術者 という発電機の資格がありますが、 これの実務経験証明というのは、誰がどういう形でするので…

自家用発電機設備専門技術者 という発電機の資格がありますが、 これの実務経験証明というのは、誰がどういう形でするのでしょうか。 また、 経験の内容としては、どのようなものが認められるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自家用発電設備専門技術者と言うのは、(社)日本内燃力発電設備協会が実施する資格講習を修了すると交付される資格です。 業務内容により装置部門、据付工事部門及び保全部門の三つの業務区分に別れています。 受講するには保有する学歴、資格により5~1年の実務経験を要します。 実務経験内容は 装置部門 ・発電装置の設計、製造、品質管理及びその指導・監督等の業務 ・発電装置の構造・性能の確認及び技術指導等の業務 ・発電装置適合マークの貼付・管理等の業務 据付工事部門 ・発電設備の据付工事の施工等の業務 ・発電設備の据付工事の施工に伴う指導・監督等の業務 ・発電設備の据付工事の計画設計・実施設計等の業務 保全部門 ・発電設備の点検・整備及びその指導・監督等の業務 ・発電設備の運転管理等の業務 ・発電設備点検済証の貼付・管理等の業務 等です。 実務経験証明は勤務先代表者(または雇用責任者)が指定書式に記入捺印して証明します。 学歴・資格は卒業証書・免許証のコピーを提出します。 この資格は、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事資格者)と勘違いされることが多いですが、別の資格です。混同されないようにご注意下さい。 講習実施機関のHPをリンクします。 http://www.nega.or.jp/index.html 受講案内は、トップページ右下のほうです。

    3人が参考になると回答しました

  • たぶんこのことだと思います。 電気工事士(第1種または第2種)を取得後すぐに作業する事はできませんが、下記の通り非常用予備発電装置の会社に就職し、実務経験を会社に証明してもらわないといけません。 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) - 予備発電装置の工事の作業に従事できる。 5年以上の予備発電装置工事の経験を積んだのち特種電気工事資格者講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(予備発電装置工事)の交付を受けたとき。 まあ、簡単には取得できない資格の1つでもあります。

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