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行政事件訴訟法について質問です。 仮の差止めや、仮の義務付けには、内閣総理大臣の異議に関する規定(27条)が準用さ…

行政事件訴訟法について質問です。 仮の差止めや、仮の義務付けには、内閣総理大臣の異議に関する規定(27条)が準用されるとありますが、これは仮の差止めや仮の義務付けに対して内閣総理大臣は異議を述べることができるという理解であってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 質問者さんの理解であってますよ^^ 仮の義務付け、仮の差し止め、どちらも、まだ裁判で判決出す前の 時点で司法が行政に「介入」する形になりますので、行政府の 最高責任者の内閣総理大臣が「行政への行き過ぎた裁判所の介入 に対してストップをかけることができる」という「形だけでも」法律で規定 していると思われます。 本来の「執行停止」も、同様に判決出す前の時点での、裁判所による 行政への介入という側面がありますから、3つとも共通していますよね。

    なるほど:1

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