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アルバイトの研修期間中なのですがもう辞めたいです。 辞める前に1ヶ月前とか2週間前とかありますが辞めたいと言っ…

アルバイトの研修期間中なのですがもう辞めたいです。 辞める前に1ヶ月前とか2週間前とかありますが辞めたいと言ったらすぐ辞めれますか? 向こうから辞める1ヶ月前に言わないとダメだから1ヶ月後と言われたらそれに従うしかないんですか? もし言われたとしても基準法などの規則などですぐ辞めれる方法とかありますか?

補足

アルバイトの人の労働を強制する権限がないというのは何か基準法で決まってるんですか? 社員の場合は辞めると言ってから1ヶ月など決められた日数を働かなければなりませんよね? アルバイトはそれがないという事ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトを雇う側に労働を強制する権限はありませんので本人が絶対に働く意思がないのであれば無理やり働かせることはできません。 ですから、どうしてももう働きたくないという意思とその理由を電話などで伝えればよいでしょう。 もちろん、アルバイト先はちゃんと話をしようとか1ヶ月前に言ってくれないと困る、などと言ってきますが「すみません、もうムリです」 で通せばあきらめると思います。あきらめなくても、電話を切ってそれ以降、バイト先の電話に出なければそれ以上は家に来るなどはありません。ただし、研修期間中の給料はもらえないかもしれませんが、それは覚悟してください。 やむをえない事情があるのでしょうから、仕方ありませんが次のバイトでは仕事内容をしっかり確認することや職場の人間関係に十分、気をつけてこういうことのないようにしてくださいね。 補足回答です。 正社員であっても急に辞める人はいます。あくまで会社と個人で締結しているのは雇用契約です。やむをない事由による契約解除は被雇用者であっても可能です。一ヶ月前までに退職申請をしないといけない、という取り決めがあっても病気や怪我などの理由で勤務ができない状況になった場合、会社は労働者を強制的に労働させることができない、という意味です。 先に申し上げましたが、あなたの場合はどうしてもやめたい、という個人的な理由によるものなので、やむをえない事由にあたりません。ですが、会社は「働けない」人も「働く意思がない」人も労働を強制できない、ということです。雇用契約とは労働と対価におけるものであって退職者の申告時期についての規定はあくまで社会人としてのモラル面で守ってほしい、というレベルのものです。ですから、会社が嫌がる労働者を無理やり会社に連れてくることはできないのです。 ちなみに労働基準法というのは広義での労働者が受ける権利を主に扱っており、雇用契約とは関係ありません。

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