解決済み
行政書士試験の記述式問題について質問です。 私は、司法試験予備試験の受験生なのですが、今年の行政書士試験に合格したいと思っています。 司法試験用の論証パターン集を暗記するのは、行政書士試験の記述式問題の対策として有効でしょうか?
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司法試験用の論証パターンというのは、「たしかに・・・しかし・・・したがって・・・」みたいな三段論法の論証パターンでしょうか? 行政書士試験の40字記述は、事例に条文、判例の言い回しをそのままあてはめて要件や効果をきく、というタイプが一番多いです。ですから、司法試験のような法律の解釈論、学説の理由付けではなくて、知識を前提にした機械的なあてはめ力みたいなところがあります。去年は、判例をふまえて不法行為に基づく損賠請求権を受動債権とした相殺禁止の趣旨を書かせるものも出ましたが・・・ 質問者さんは、十分に知識も持っていらっしゃるでしょうから、特に解釈論などの論証は暗記されなくても対応できると思います。むしろ、民法の債権編の条文素読、有名判例の判旨チェックなどのほうが効果的かもしれません。
なるほど:1
この質問してて予備試験受かるわけないので諦めた方がよいかと…
あまり有効でないと思います。 行政書士の記述はとても基本的なところから出てきます。 例えば、民法177条の第三者の定義とか。 過去問を立ち読みでもしてみてください。論証が求められていないことが分かると思います。
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