解決済み
以前私が加入していた漁業協同組合の例として記述します。 正組合員:①組合加入条件が地元、出身で正業として、漁業を個人事業として営みかつ、漁業認可を担当官庁より承認されている個人事業主又は法人漁業経営者で代表権を持ち、組合規定の出資金を計上している者。・・・加入出資義務員 準組合員:①協同組合と事業契約を締結した、水産仲買人又は水産物加工業者、漁業設備施設有償提供者、で漁業経営に間接的に関与する事業を営む法人経営の代表権を持つ者。・・・出資金(口数任意)のみ ②正業で漁業従事者(漁師)の認可資格を得て、1年に満たない個人事業者・・出資金(口数任意ただし経営が安定したら規定出資義務あり) ③他の地域での漁業協同組合の加入正組合員であって漁場、への出漁条件が当該組合の施設(港、市場、給油等)を利用したほうが経済的利便性が高い場合加入を認める・・・施設使用料の負担契約のみ。(手数料の徴収) このほか市町村単位での漁業協同組合⇒県漁業協同組合連合会⇒全国漁業別協同組合総連合会等があり市町村単位での漁業協同組合が上部団体に加入していれば何処の県でも、準組合員として取りは計るれるようになっています。 余計なお話 例千葉県銚子漁業協同組合加入の『さんま漁船A丸』 北海道沖で操業 漁獲物を釧路で、さんまを水揚げした場合 釧路地方漁業協同組合が『さんま漁船A丸』の水揚げから船員の食料、燃料、消耗品の補給等を銚子漁協に変わり準組合員として利権を受けます。(当然、手数料は請求されますが、通常は水揚げ高の2パーセント程度です。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
漁業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る