解決済み
管理業務主任者試験(平成17)の過去問からの質問です。平成17年 管理業務主任者 試験問題 【問 35】 あるマンションの管理組合の集会招集手続きに関する管理規約の次の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。 1 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。 2 区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。 3 各区分所有者に対する集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 4 集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項とともに、その議案の要領をも通知しなければならない。 上記問題の解答は、選択肢3となっております。 しかしながら、選択肢2の「集会の招集」に関して理解出来ません。 区分所有法第34条3項「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とあり、 定数を減じるのは有効だとおもうのですが議決権も減じてOKなのでしょうか? また平成21年 管理業務主任者 試験問題では 問 30】 あるマンションで当該マンションの区分所有者Aが自分を含め25名の区分所有者の署名を集めたとし、「収支決算に関する会計監査の問題点について」を議題とする臨時総会の招集を管理者である理事長に請求した場合における次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。 なお、このマンションは総戸数100戸、1住戸1議決権の定めがあり、複数の住戸を所有している者はいない。また、当該マンションの管理規約には、区分所有者の総会招集請求権は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上の者の請求によると定められている。 ----------選択肢 省略---------- と言うように問題の前提として総会招集請求権の定数と議決権を規約で変更しています。 区分所有法第34条3項の解釈の理解ができません。 お詳しい方がいらっしゃったら解説をしていただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
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34条3項の規約変更可能な「定数」は、「区分所有者の頭数」と「集会議決権」の それぞれ両方にかかっています。 17条(共用部分の変更の特別決議)のように、どちらか一方を明記していませんよね。 そもそも、より少数でも集会開催が容易にできるようにするための規定です。 どっちも5分の1から10分の1に減らす規約改定は、その趣旨にあっています。
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