この確認書類については通関業法基本通達では、「法第31 条第2 項に該当しないことを証する書類」(31-1(2))としか規定がありません。 しかし、法第31 条第2 項のうち、1号の「第6条第1号から第7号までの一に該当する者」については、通関業の申請についての規定 (通関業法基本通達6-5)で次の書類で確認となっており、通関士の確認でも同様となります。 第1 号及び第2 号の欠格事由については、規則第1 条第2 号《通関業許可申請書の添付書面》に規定する官公署の証明書として前記4-2(許可申請書の添付書面)の⑷に規定する「登記されていないことの証明書」及び市区町村長の証明書 第3 号から第7 号までの欠格事由については、規則第1 条第3 号に規定する宣 誓書 また第31 条第2 項第2号と第3号は、第6条第3号から第7号に準じて宣誓書で確認となります。 なお税関様式B1080号の宣誓書は 第31条第2項に該当しない旨の宣誓をする様式ですから、宣誓書だけでもいいかもしれません。
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