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通関士試験に合格した場合に税関に欠格事由に該当しない確認が必要ですが具体的にどのような書類が必要なのですか

通関士試験に合格した場合に税関に欠格事由に該当しない確認が必要ですが具体的にどのような書類が必要なのですか 具体的にどのような書類が必要でどこでその書類を準備すればよろしいのでしょうか 簡単でもよろしいですができれば詳しく教えてください

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回答(1件)

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    この確認書類については通関業法基本通達では、「法第31 条第2 項に該当しないことを証する書類」(31-1(2))としか規定がありません。 しかし、法第31 条第2 項のうち、1号の「第6条第1号から第7号までの一に該当する者」については、通関業の申請についての規定 (通関業法基本通達6-5)で次の書類で確認となっており、通関士の確認でも同様となります。 第1 号及び第2 号の欠格事由については、規則第1 条第2 号《通関業許可申請書の添付書面》に規定する官公署の証明書として前記4-2(許可申請書の添付書面)の⑷に規定する「登記されていないことの証明書」及び市区町村長の証明書 第3 号から第7 号までの欠格事由については、規則第1 条第3 号に規定する宣 誓書 また第31 条第2 項第2号と第3号は、第6条第3号から第7号に準じて宣誓書で確認となります。 なお税関様式B1080号の宣誓書は 第31条第2項に該当しない旨の宣誓をする様式ですから、宣誓書だけでもいいかもしれません。

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