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宅建の問題について質問です。 ≪建築基準法 斜線制限≫

宅建の問題について質問です。 ≪建築基準法 斜線制限≫先日の模試でこんな問題がでました。 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1、都市計画区域内であっても、用途地域の指定のない区域内にある建築物については、建築物の建ペイ率の制限は適用されない。 2、特定街区内の建築物については、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影制限はいずれも適用されない。 ※ほかの選択肢は簡単だったのではぶきます。 ほかにも選択肢はありまあしたが、上記2つで迷い結局1にしたところ、×でした。 無論、正解は2なのですが、自分の持っているテキストには斜線制限が特定街区内(この場合は用途地域以外の地域地区って事ですよね?)ではどうとか記載がありません。通常の低層〜工業専用の地域の斜線制限は全て理解していたつもりですが、特定街区内とでてきて頭がパニックになりました。 まだまだ勉強不足の部分もありますが、どなたかご教授願います。 また、この模試の結果は33点でした。 この時期の模試で33点はやばいですよね・・・これでも必死にやってたつもりですが、少し弱気になってしまいそうです。 どなたか、回答以外にももうひとふんばりできるようなコメントいただけると助かります。

補足

ありがとうございます。 ただ、一つ問題が・・・・ 今回の模試の結果の33点の配分ですが、 宅建業法14点 権利関係10 法令上 2点 税 2点 5点免除 で33点なのです。 この配分は致命的ですよね・・・?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定街区は、質問者さんもご存じのように超高層ビルの建築を容易にするために 設けられたような制度で、都市計画の中で独自に容積率や高さの最高限度を 定められるようになっています。その反面、建築基準法にある多くの制限規定が 「適用除外」となっているんです。 例えば、容積率,建ぺい率,敷地面積の最低限度,日影規制,道路斜線制限 隣地斜線制限,北側斜線制限など(建築基準法60条3項)。 もはや、建築基準法の呪縛を解いて、自治体策定の都市計画でご自由に・・・ みたいなイメージでとらえておくといいです。 ちなみに、過去問でここは問われていたと思いますし、テキストに掲載すべき情報 だとは思います。質問者さんが戸惑われるのももっともだと思いますよ。 模試で33点というのは、決して悲観したり焦ったりする点数ではありません。 一言でいえばボーダー上です。あと、半月で、「権利」「業法」「法令その他」で 1問ずつ上積みできるよう最後の詰めを頑張ってください。あと3点プラスを目標 にするといいです。 ☆補足読みました 確かに、科目間で出来不出来の差がありますね。 逆にいえば、あと2週間で特に力を入れるべきポイントがはっきりしてます。 ①宅建業法 ②法令上の制限 ですね。 ①は頑張り次第で、まだ2~3点は伸びます。今すぐ過去問やテキストを!!! ②は、見直し箇所を絞り込みます。都市計画法の「開発許可」、建築基準法の 「建築確認」、「農地法」、国土法の「事後届け出」、宅造法の「許可」 この五箇所に絞り、一日に一か所見なおす、という計画でokです。 まだ、2点は伸びますよ。 最後まであきらめずに、走り続けてください。合格をお祈りしてます☆

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