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通関士試験の実務の過去問で、解説が無く、なぜ関係が無いか解りません。ラストスパートの時期で気になるので誰か解りませんか?…

通関士試験の実務の過去問で、解説が無く、なぜ関係が無いか解りません。ラストスパートの時期で気になるので誰か解りませんか? 実務計算問題で 当該仕入書価格4150000は当該契約価格から25%が値引されたものとなり、当該値引は輸出者の在日代理店である者が輸出者に代わって広告宣伝を本邦の広告会社に依頼して行った費用に相当する額である。輸入者は輸出者の依頼により値引相当額を払うことになっている なぜ輸入貨物と関係が無いのかが解りません。

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回答(1件)

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    輸出者が日本で行う広告代を、今回たまたま取引のあった業者に肩代わりをお願いした、と言うことになりますね。 (まあ、たまたまじゃなくても良いんですけど) これは相殺値引きにあたり、課税価格からの値引きとして認められておりません。 これを許しちゃうと、輸出者が日本で負った債務を、ことごとく相殺でき、課税価格の減少により国としては税収が落ち込みます。 だから「認めません」ということですね。 税の基本は公平性であり、誰がどのような取引をしても、税収が変わらないように値引きを認めたり、認めなかったりするんですね。 上記の場合、A社で広告費の支払が終わった後、次の取引でB社(別の会社)が同じ商品を同じだけ輸入したときに、課税価格が変わりますね。公平じゃないので認めませんということです。

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