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介護保険審査会の委員の定数について ケアマネ試験を受ける者です。今参考書(中央法規のやつ)を解いていたら『市町村は…

介護保険審査会の委員の定数について ケアマネ試験を受ける者です。今参考書(中央法規のやつ)を解いていたら『市町村は、介護保険審査会の委員の定数を条例で定める。』とゆう文章がありました。介護保険審査会は各都道府県に設置される機関なので委員の定数も勿論都道府県が決めるものだと思って×にしたら間違ってました。正解は○でした。しかし○である理由については記載されておらず、なぜ○なのかわかりません。介護支援専門員の基本テキストを持っていないので調べられません。理由を知っている方わかりましたらお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    参考書の内容が間違っているか、質問者様の見間違いかも知れません。 前の方が言われる様に、「介護保険審査会」は都道府県に設置されます。 その中で公益代表委員の定数は、都道府県の条例で規定されるとなっています。 市町村の条例で委員の定数を規定するのは「介護認定審査会」の事です。

    なるほど:1

  • 同じく今年受験するものです。 介護保険審査会は市町村から独立する第三者機関として各都道府県に設置され委員の任命は都道府県知事だそうです。 介護保険法第184条に介護保険審査会について記載されており調べてみましたが市町村が条例で定めるなんてことは書かれてないです。テキスト(ユーキャンです)にも書かれてないです。 市町村が委員の定数を条例で定めるのは介護認定審査会だと思うのですが…どうなんでしょうかね?都道府県だと思うのですが… すみません。答えになってないですね(汗) 受験までもう少しですがお互いがんばりましょう(^^)

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