解決済み
宅建受験します。ちょっと教えてください。法令上の制限の中で、建築確認が必要かどうかを判断する問題のことなんです。 解答の導き方があります。先ず、特殊建築物又は大規模建築物に該当するか該当すれば「建築確認必要」と、でなければ都市計画区域内又は準都市計画区域内等に建築するのか、YESの場合は「建 築確認は必要」となります。 質問① それ以外すなわち、「都市計画区域又は準都市計画区域等以外の区域」は「確認不要」となっています。 言わずものがな、「確認不要」と言うことは、確認申請が要らないのではなく、「建築行為」そのものができないと考えていいのでし ょうか? そうではなく、文字通り「確認申請」は不要で、上記に該当しない建物なら「建築届」のみで建築はできると読むのでしょうか? 質問② 都市計画区域内に建築する場合は、用途地域の用途制限の規制を受けるのは当然ですか? とすれば、市街化調整区域、非線引き区域及び準都市計画区域では、基本的に建物は建てられず開発許可を受けての、特 殊工作物の建設に制約されると考えて正解でしょうか? よろしくお願いします。
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根本的に建築基準法を理解したほうが良いと思います。 まず単体規定は日本全国が対象です。 都市計画区域外でも建築基準法の単体規定は守る必要があります。 確認を必要とするのは都市計画区域内等です。 答え①確認が不要とは、建築基準法の単体規定にもとづいて建築できますが建築確認は不要です。 答え②都市計画区域内でも用途が定められていない区域も存在しますので(非線引き区域等)全てが用途地域の制限を受けるわけではありません。用途地域の制限が無くても建築確認を受ければ建築が可能です。用途地域が無い場合でもけんぺいや容積は指定がありますので、用途地域の指定がないから建築できないことにはつながりません。 現実には非線引きの区域指定が無い地域は他の法律や条例等で建築を規制しているのが現状ですがこれは試験とは無縁です
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まず、「確認不要」の意味から。 文字通り確認が不要なだけで、建築行為ができないわけではありません。 建築する人が建築基準をわかった上で建築しているつもりでも間違っていることもあるかもしれません。だから建築確認が必要とされるわけですが、すべての建築物に対して建築確認をするのはとても労力のいることです。だから、大規模なものとか、防火地域とか、そいういう決められた基準の建築物においては建築確認をしてください、となっているわけです。 で、以上をふまえた上で質問2について考えてみてください。 まず、用途地域はどこに定められるかもう一度確認してみてください。 都市計画区域内全てにおいて定められるわけではありませんよね? ということは、都市計画区域内だからといって用途地域の用途規制を当然にうける、との解釈は間違っています。 で、市街化調整区域、非線引き区域及び準都市計画区域では基本的に建物が建てられないとする解釈も間違っています。
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