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売り主業者、買い主素人の場合… 未完成物件の売買は手付金の保全措置が必要ですが

売り主業者、買い主素人の場合… 未完成物件の売買は手付金の保全措置が必要ですが 中間金で本来なら保全措置が必要な金額を支払う場合、登記の移転を受けていれば保全措置は必要ありませんが 登記の移転ではなく建物の引き渡しのみをされた場合、中間金に対して保全措置は必要なのでしょうか? 宅建の問題です どなたか御教授お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建物の引き渡しをもし受けていれば、そもそも保全措置が必要な「手付金等」には含まれないです。 保全措置が必要となる「手付金等」(等の中にはもちろん中間金も入ります)というのは、不動産の「引き渡しより前に」支払われる金銭で代金に充当されるものですから、もし、引き渡しが終わった後に支払われる中間金があっても、保全措置は不要となります。

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