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幼稚園免許について 幼稚園教諭の免許の違いを教えてください。 専修は大学院 一種は4年制大学 二…

幼稚園免許について 幼稚園教諭の免許の違いを教えてください。 専修は大学院 一種は4年制大学 二種は短期大学 でとれることは知っています。 その他になにかありますか?

補足

すみません。(汗) 他に何かあるとは違いについてです。 大学でとれるという理由以外に 具体的になにか違いがあれば 教えてください。 本当にすみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    御質問者が御執筆されておりますように、幼稚園教諭には普通免許状のみありまして、小学校教諭や中学・高校の教諭とは異なり特別免許状はありません。幼稚園教諭専修免許状は、小学校教諭や中学校教諭の専修免許状と同様に、1989年4月1日に新設されました。1989年3月31日までは、幼稚園教諭一種免許状は幼稚園教諭一級普通免許状(小学校教諭一種免許状の場合は小学校教諭一級普通免許状)と、幼稚園教諭二種免許状は幼稚園教諭二級普通免許状(小学校教諭二種免許状の場合は小学校教諭二級普通免許状)となっていました。幼稚園の教員においても、4年制大学卒業程度の一種免許状を取得するのが理想・標準であるが、一種免許状取得者だけでは、幼稚園教諭を揃えるのが難しいので、短期大学でも幼稚園教員養成を認め、二種免許状取得者でも幼稚園教員になれるルートを設けました。 尚、過去に1949年9月1日~1954年12月2日まで、幼稚園教諭には、小学校教諭や中学・高校の教諭と同様に普通免許状の他に、仮免許状がありました。当時の仮免許状は、免許状の授与を受けてから5年間、すべての都道府県において効力を有するが、1回に限り、教育職員検定により更新できる規定になっており、戦後直後の教育職員免許法施行規則によれば、仮免許状の有効期間を更新するための教育職員検定を受検できるのは、3年以上教育職員として在職した旨の実務証明責任者の証明を要するとされました。幼稚園教諭仮免許状は、小学校教諭仮免許状や中学校教諭仮免許状と同様に、大学、1950年度以前の大学の別科又は文部科学大臣の指定する幼稚園、小学校又は中学校の教員養成機関に1年以上在学し、31単位以上を修得することを基礎資格(因みに高等学校教諭仮免許状にあっては大学に2年以上在学し、62単位以上を修得することが基礎資格)とし、1958年3月31日までは、幼稚園の教員の多くは新制高校卒業後1年制の幼稚園教員養成機関で養成され、幼稚園教諭仮免許状を取得し、1958年4月1日以降はごく近年まで教員養成系学科を置く短期大学や新制高校卒業後2年制の幼稚園教員機関で養成され、幼稚園教諭二級普通免許状を取得しました。 幼稚園教諭の普通免許状での相違点を列挙します。第一に専修免許状・一種免許状と二種免許状の単位の修得できる機関が異なることです。二種免許状に限っては、短期大学以外に文部科学大臣の指定する幼稚園教員養成機関を卒業すれば、二種免許状を取得できますが、専修免許状や一種免許状は直接養成方式では大学以外ではこれらを取得できません。 第二に幼稚園教諭二種免許状を有する教員については、教育職員免許法第9条の5で幼稚園教諭一種免許状を取得するように努めなければならない努力義務の規定があります。これに対して幼稚園教諭一種免許状を有する教員が幼稚園教諭専修免許状を取得するように努力する義務が課されておりません。 第三に、幼稚園教員資格認定試験に合格すれば、幼稚園教諭二種免許状を取得できます。しかし、幼稚園教諭資格認定試験を受験できるのは、保育士資格を有する者に限られます。幼稚園教員資格認定試験合格だけでは、幼稚園教諭の一種免許状と専修免許状を取得できません。 第四に、二種免許状を取得した場合は、4年制大学の3年次に編入し、4年制大学を卒業するか、短期大学卒業後、短期大学専攻科まで進学し、大学評価・学位授与機構で学士の学位の授与を受けて、幼稚園教諭一種免許状に必要な単位を修得することです。短期大学専攻科に進学する場合は、大学評価・学位授与機構から学士の学位の授与を受けることを要します。4年制大学で一種免許状を直接取得する場合はこのようなルートを歩む必要がありません。 第五に、専修免許状と一種免許状の相違点は、基礎資格が専修免許状では修士の、一種免許状では学士の各々の学位を有するほかに、大学院修士課程で開設される教科又は教職に関する専門科目を24単位以上を修得するか否かです。又教員在職経験での一種免許状からの上進でも、3年以上幼稚園教員として在職し、大学院修士課程で15単位を修得し、教育職員検定に合格すれば、専修免許状を取得できます。 第六に、幼稚園教員在職経験者が二種免許状から一種免許状に上進するには、教育職員免許法第6条第2項別表第3の規定により、5年以上幼稚園の教員として在職し、大学等で45単位以上を修得し、教育職員検定に合格することが必要になります。6年以上在職した場合は、勤務年数から5年を差し引いた分1年毎に5単位軽減されます。ただし、1954年12月3日~1989年3月31日までとは異なり15年在職すれば0単位で上進できる制度は廃止されましたので、12年以上在職した場合は必ず大学等で10単位以上を修得し、教育職員検定に合格することが必要になります。

  • 免許の種類はその3種類しかありません。 《補足拝見しました》 別に、違いはありません。専修免許ならできて、2種免許ならできないという業務もありませんし。 ただ、校種によっては、専修免許でないと管理職になれないというようなことがあると聞きましたが、管理職を目指さないなら関係ない話ですし…。 なので、実質的には、何の違いもないと考えていいかと思います。

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