教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

履歴書の資格の日付は合格のわかった日ですか?それとも免許の交付日ですか?

履歴書の資格の日付は合格のわかった日ですか?それとも免許の交付日ですか?ネット上で合格発表があり、試験に合格して免状申請しています。(ネットの合格発表は印刷してあります。) 役所で免許の交付は10月16日だと言われました。 役所に出した合格証明書のコピーもあります。 就活の関係で、9月中に出さなきゃいけない履歴書にネットの合格発表の日を書いたらまずいですか? 9月中に出す履歴書に「平成23年10月取得」で書いたらまずいですか? 合格証明書のコピーのに書いてある日付でもまずいですか? 教えて下さい。内定決まらないので、少しでも有利にしたいので・・・

続きを読む

29,741閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    資格取得後に、免許申請をするというような資格 の場合、 私は、宅地建物取引主任者(宅建)の資格を 取得した際に知ったのですが、 例えば、 試験合格発表日:合格しており、合格証書 が届く。合格証書の日付が12/5となって いた場合、 「(合格証書に記載の日)12月5日 宅地建物取引主任者資格試験合格者」 となります。 この時点で履歴書に記載する場合は、 資格試験合格者という文言が入ります。 次に、都道府県知事に、登録申請して 登録番号まで付いているが、免許証は まだのときには、 「登録申請が済んだという通知書に記載の日 ○月○日 宅地建物取引主任者資格登録者」 となり、この時点で、履歴書に書く場合は、 資格登録者という文言が入ります。 そして、免許交付まで至り、免許証を受け取った 際には、 「免許証に記載の日 ○月○日 宅地建物取引主任者」と、ようやく、宅地建物取引主任者 という名称での資格所持の記載となります。 ようは、合格はしていても、登録、そして免許の交付を 受けないと、その資格をもって行う業務が出来ない(無資格者 と同じ)ということですので、このような書き方をするようです。 ですから、免許証の交付日も分かってはいますが、 現状を書くほうが無難ですので 合格証書(12/5)に記載の日で 「12月5日 ○○○○資格試験合格 免許申請中」 または「・・・・・・ 申請中 交付10月16日」 と履歴書に記入すればよいかと思います。 また、そこまで考えて履歴書を書いたことはありませんが、 宅建の場合は、合格者と登録者、そして免許の交付を 受けた者との違いがはっきり書かれていたので、ご参考 までに。

    3人が参考になると回答しました

  • そんな面倒に考えず、資格欄の資格名を「○○試験合格又は取得」あるいは「××検定合格又は取得」などと書いておけば、合格発表日で統一できます。 履歴書の資格欄は資格を即使えるかを聞いているのではなく、資格自体を保有しているかを聞いていますので、合格発表日で問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 看護師をしています。 厚生労働省による看護師籍への登録日が看護師になった日だと理解しています。 履歴書の資格の日付けは、試験に合格した日ではありません。 試験に合格し、免状を申請し、その申請がその試験を統括する部署で登録された日です。 私の場合は、「4月〇日付けで看護師籍に登録されました。」 という葉書きが厚生労働省から送られてきたので 履歴書には「4月〇日、看護師免許証取得見込み」と書きました。 貴方の場合は、免許の交付日で良いのです。 9月に出す履歴書に10月のことを書くのですから、 履歴書には「10月16日、〇〇免許証取得見込み」で書けば間違いないです。 この就職難の中、大変ですが、御健闘をお祈りいたしております。

    続きを読む
  • 基本は、「免許の交付日」です。 この場合、 「10月16日~免許取得予定」でいいと思います。

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる