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特定看護師と保健師

特定看護師と保健師近年議論が盛んな特定看護師の制度ですが、この制度が制定された場合、保健師はどのような立場として存在するのでしょうか。 また、特定看護師の資格を持つ保健師というのも存在することが可能かと思われるのですが、そういう場合、 検診で何らかの処方が必要な場合、裁量権を持って処方をしたり検査指示を出したりという裁量が可能という解釈でいいのでしょうか? 意見にあたって、今後の参考にしたいので、根拠となる出典があると助かります。

補足

既存の回答者様ありがとうございます。正直回答がつくのかと思っていたので、驚きました。大変参考になります。 保健師といっても、行政の保健師とは限りません。また、あり方委員会の意見や先だっての指導要領から伺うと、看護師資格の上積みととれます。そのことも含めて広くご意見を伺えればと思います。さまざまな知識をお持ちの方に閲覧いただき、感謝申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定看護師(仮称)養成大学院に通うM2です。 結論は無理でしょう。 現時点で、特定看護師(仮称)は医師の包括指示のもと、医行為をしています。 保健師のように病院外で医行為・検査等は無理です。 ただ、神奈川県の訪問看護ステーションに特定看護師(仮称)が就業し、業務試行事業をしているので、その業務の範囲は参考になるのかもしれません。 保健師が健診で処方・処置が必要と感じても、2次検診に案内する役割ですよね? 当分の間は、病院などで、医師が常にいる状態の中で、医行為が安全であるかどうかstudyをとる必要があるでしょう。 参考になるのは、すべてが、厚生労働省のワーキンググループです。それ以外は誰が何と言おうと、ワーキングがすべてですから、厚生労働省のワーキングを閲覧されて下さい。 追記です。指導要領?は存じ上げません。 現時点で「保健師+特定看護師」「助産師+特定看護師」という業務拡大でなく、あくまで「看護師+α」として看護師の業務拡大が特定看護師です。 保健師の業務拡大、助産師の業務拡大も当初は議論がありましたが、なくなりましたね。 看護師の上積みとは言われますが、学んで実施することは医学なので、全く別に近いですね。

  • 特定看護師はある医療行為に裁量権を持つと言われています。 最近は降圧薬の処方権とか勝ち取ろうなんて言っていたような…。 特定看護師は今までの看護師の業務である「診療の補助と 療養の世話」から抜け出して、業務独占を狙おうとしています。 これは、アメリカの貧しい地域に医師がいない現状にあった看護師が 処方をしたことから端を発しますが、現在の日本の医療ニーズを 考えると、一部必要なこともあるでしょうが(例えば介護老人保健施設とか) 病院に根付くとは思えません。 検査指示はある疾病を疑い、確定させるものですので、それは医師の 指示によるものになりそうです。 保健師は、どちらかといえばヘルスプロモーションを主とする業種ですので あまり接点はないかもしれませんね。

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