解決済み
薬局開設者が勤務薬剤師の届けを出さないと、保険調剤は行えません。それをしないで調剤するということは、既に届け出を出してある他の薬剤師のハンコ使って、(あなたがやった調剤業務を)その人がやったことにしちゃう以外に方法がないわけで、当然、法に触れます。 (違反行為全般に言えることですが)バレなきゃ分かりゃしないかもしれませんが、例えば万が一重大な調剤過誤などを起こして、刑事・民事の責任問題になったとき、それまでの虚偽の行為があったら、大変ややこしいことになるでしょうね。
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