日本国憲法第6条第1項に天皇の国事行為として「内閣総理大臣の任命」とありますので天皇に「任命権」があるように見えるところからこのような質問が出てきたと思います。ところが、国事行為はその実質的決定権の所在について、条文上は内閣(この場合従前の内閣)の助言と承認に従うことになっているため、天皇が内閣総理大臣を任命しないことはできません。
天皇は内閣総理大臣を任命する権限がありますので、 天皇が任命しないと総理大臣不在で政治空白になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1 国会は開会できず、予算も決定できないので 行政機関は立ちいかなくなります。 その影響で株価は下がり、経済も混乱します。 下手をすると、他国が侵略してきても総理大臣命令が出せないので自衛隊も攻撃できないかも知れません。
?????????? 質問の意味が分からん
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