解決済み
米国弁護士について私は日本企業の海外企業との契約関連の部署に勤務しており、英語も使うことから キャリアとして米国弁護士資格を取ることを考えています。 日本ではアビタスという会社が、オンラインでの講座を開講していますが、 日系企業勤務で米国弁護士資格を取ることでメリットはありますか? また定年後に米国弁護士資格を活かすことはできるのでしょうか。 講座に申し込みをしようか考え中(200万円もします・・・)ですので、知見のある方のアドバイスが頂きたいです。
受講修了=弁護士資格取得でないことは知っていますし、LL.Mの資格も満たしています。 ちなみに語学についてはまったく問題ありません。 しかし、フロリダの大学院なのにCAの資格というのが気になりますね。 NYはオンラインでのLL.Mは資格の要件として認めていないことが理由とのことですが。
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この質問を見付けて遂にここまで来たかという気がしました 順調に資格が取得できたならば留学しなくて済むのですから200万円でも考えようによっては、破格と言えるでしょう しかし、ここで得られるのは、あくまでも受験資格であって、決して米国弁護士資格ではありません 質問者がどの程度の英語力を有しているのかは存じませんが米国の大学院で講義を受講して単位を取得するということは、ネイティブやコンプリートなバイリンガルでも容易なことではありません。仮に無事に受験資格までを得られたとしても試験に合格するのにはやはり合格できるだけの答案を作成できる能力は要求されます 断じて、200万円で弁国の弁護士資格を売ってくれる訳ではありません それから、落とし穴ではありませんが、細かいところで気付いたのは、得られるのがJ.D.ではなくてLL.Mであること、オンラインのプログラムなのでCAでしか受験資格が認められずにNYでは受験できないことなどが挙げられます 更に、このプログラムの受講資格、言い換えればFCSLへの入学資格を質問者が有しているのかも重要事項でしょう。お金だけ払えば受講できる習い事の講座ではありませんから、基礎資格を有していなければ論外と言うことです 米国弁護士の資格を日本人が取得する場合には多くの場合にニューヨーク州の資格を取ります。それは日米間の契約で裁判管轄や準拠法を定める場合に殆どがニューヨークを拠点にするからです 仕事で海外取引を主にしていて、英語はネイティブレベルで入学資格も有しているならば、最終合格できる前提では200万円でも高くはないと思います。カリフォルニア州の資格の評価を存じませんから何とも言えませんが、フロリダの大学院なのにCAでの受験を前提に講座を組んでいる事への違和感は、もしかしたら、その辺の理由に起因しているのかも知れません 追記 > 受講修了=弁護士資格取得でないことは知っていますし、LL.Mの資格も満たしています。 それは前提のことだと思います。200万円あれば国立なら少し足は出ますが日本の法科大学院に行けます。我が国唯一の夜間国立は極めて高い競争率ですが質問者の場合には語学で相当高いアドバンテージが得られそうですので、それも選択肢に入ろうかと思います。個人的には米国資格よりは使い道は有りそうだと思います。 > ちなみに語学についてはまったく問題ありません。 専門職資格の場合には語学がネイティブレベルでようやく現地の人間と並べるということなのです。日本人が日本の司法試験に簡単に受かる訳ではないように、語学による格差をないとしても、その資格取得の難易度は日本の制度と米国の制度の違いによるものでしか有りません。確かに米国の資格は受験資格を得られれば合格できる試験です。その意味では日本の司法試験よりは遙かに目指し易いでしょう。しかし、費用対効果を考えるとどうなのか、その辺りが質問者も気になっているところでしょうし、一般的な観点でも一番の関心事でしょう。 それから、もう一つ確認すべきだと思うのは、件の広告からはCA試験を受験できる様に読みとれますが、本当にその内容に間違いがないのかと言うことです。英語が得意と言うことなのでCAの受験要綱を直接確認された方が宜しいと思います。FCSLへ入学してLL.Mを得ても本当に本試験が受験できるのか、広告内の受験資格を見ますと「ただし、2010年までに卒業していた場合は、法学士(4年制大学法学部卒)でも要件を満たします。 なお、法律学科卒業の法学士であれば確実に要件を満たしますが、他学科についてはカリフォルニア州指定の学歴評価機関に確認することをお勧めします。」とありますが、この記述から察するに2010年を境に制度の変更があり、日本の法学部卒業でも受験できる様になったのだと見ることも出来ますが、そのことを明確に示す原始的な記述が見付けられません。CAだけがオンラインや通信のプログラムを認めるというのは事実のようですが、従来的には英米法の国の課程しか対象ではありませんでしたから、日本の学士を基礎にLL.Mを取得しても予備試験免除なだけで本試験は受験できないと言う話も聞きました。法科大学院は英米国法もそれなりにやりますから法務博士が基礎資格として認められるのは分かるとして、それを機会に過去の学部卒も一挙に認めてしまうと言うことがあっても可笑しくない反面、本当なのかと疑いたくなる部分もあります。それを明確に認める記述を見付けるか、実績が出来るまで傍観するか、CA州の大学院でオンラインの所を利用するかの安全策を採る方が賢明な気が致します。期間は4年と当たり前以上に掛かりますが、費用的には日本の窓口を通さない分、同程度以下でも間に合うようですし、J.D.なので間違いなく受験資格は得られるようです。何れにしても200万円は大金ですから正確な事実確認をしてから行動されるべきでしょう。
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